あはき法で、施術所の構造設備の基準として誤っているのはどれか。
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有する。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有する。
- 施術器具や手指などの消毒設備を有する。
- 施術室は室面積の9分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る。
解答・解説
正解:4
✕ 1. 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有する。
これは正しい基準です。
✕ 2. 3.3平方メートル以上の待合室を有する。
これは正しい基準です。
✕ 3. 施術器具や手指などの消毒設備を有する。
これは正しい基準です。
○ 4. 施術室は室面積の9分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る。
正しくは「7分の1以上」を外気に開放し得る(または適当な換気装置がある)必要があります。「9分の1」という数値は誤りであり、これが正解となります。
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