あはき法で、免許の取消処分を受けたときに5日以内に行わなければなら ないのはどれか。
- 免許証再交付の申請
- 免許証の返納
- 名簿登録の消除申請
- 施術所休止の届出
解答・解説
正解:2
✕ 1. 免許証再交付の申請
免許証を紛失した際に行う申請です。
○ 2. 免許証の返納
免許の取消処分を受けた場合、処分を受けた日から起算して「5日以内」に免許証を返納しなければなりません。
✕ 3. 名簿登録の消除申請
死亡したり失踪宣告を受けた場合に、戸籍届出義務者が「30日以内」に行う手続きです。
✕ 4. 施術所休止の届出
施術所を休止した場合に、「10日以内」に行う届出です。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。