施術所の名称を付ける際に留意しなければならない法律はどれか。
- 医療法
- 医師法
- 地域保健法
- 健康増進法
解答・解説
正解:1
○ 1. 医療法
医療法において、「病院、診療所、助産所」でない施設が、これらに紛らわしい名称(〇〇病院、〇〇医院、〇〇クリニック、〇〇診療所など)をつけることは禁止されています。施術所を開設する際は、この医療法の規定に抵触しないよう留意する必要があります。
✕ 2. 医師法
医師の業務独占などを規定していますが、施設の名称制限については主に医療法で規定されています。
✕ 3. 地域保健法
保健所や市町村保健センターについて規定しています。
✕ 4. 健康増進法
受動喫煙防止や特定給食施設などについて規定しています。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。