あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
- 美容鍼
- 中国鍼
- 小児鍼
- 電気鍼
解答・解説
正解:3
✕ 1. 美容鍼
適応症や効果効能(美容、痩身など)に関する広告は認められていません。
✕ 2. 中国鍼
流派や特定の手技手法(中国鍼、スポーツ鍼など)を広告することは認められていません。
○ 3. 小児鍼
「小児鍼(はり)」は、平成29年の広告ガイドライン改正等により、はり師の業務内容の一つとして広告可能事項に含まれると解釈されています(※ただし、「夜泣きに効く」などの効能効果は不可)。
✕ 4. 電気鍼
「はり」は広告可能ですが、「電気鍼」のような特定の技法を強調することは原則として認められていません。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。