あはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているのはどれか。
- 施術室は、室面積の8分の1に相当する部分を外気に開放しうる。
- 施術室の隣室に器具、手指等の消毒の設備を設ける。
- 8.8平方メートルの専用の施術室を有する。
- 6.6平方メートルの待合室を有する。
解答・解説
正解:1
○ 1. 施術室は、室面積の8分の1に相当する部分を外気に開放しうる。
正しくは「7分の1以上」です。「8分の1」は基準を満たしていません。誤っている記述なので、これが正解となります。
✕ 2. 施術室の隣室に器具、手指等の消毒の設備を設ける。
消毒設備は必要ですが、必ずしも施術室内に設置する必要はなく、隣室でも問題ありません(施術室に近接していることが条件)。
✕ 3. 8.8平方メートルの専用の施術室を有する。
施術室の面積は「6.6平方メートル以上」と規定されており、8.8平方メートルはこの基準を満たしています。
✕ 4. 6.6平方メートルの待合室を有する。
待合室の面積は「3.3平方メートル以上」と規定されており、6.6平方メートルはこの基準を満たしています。
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