都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか。
- 医療法
- 健康増進法
- 地域保健法
- 医薬品医療機器等法
解答・解説
正解:1
○ 1. 医療法
医療法第6条の13に基づき、都道府県、保健所設置市などは医療安全支援センターを設けるよう努めなければなりません。
✕ 2. 健康増進法
受動喫煙防止や国民健康・栄養調査などを定めています。
✕ 3. 地域保健法
保健所の設置や地域保健対策などを定めています。
✕ 4. 医薬品医療機器等法
医薬品や医療機器の安全性・有効性確保などを定めています(旧薬事法)。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。