あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているのはどれか。
- 施術所を開設したときの届出
- 区域外に滞在して業務を行う届出
- 専ら出張のみによる業務を開始したときの届出
- 休止していた施術所を再開したときの届出
解答・解説
正解:3
✕ 1. 施術所を開設したときの届出
「開設地の都道府県知事」に届け出ます。
✕ 2. 区域外に滞在して業務を行う届出
「業務を行う地の都道府県知事」に届け出ます。
○ 3. 専ら出張のみによる業務を開始したときの届出
店舗を持たず出張のみで業務を行う場合、拠点は自宅となるため、「住所地の都道府県知事」に届け出ます。
✕ 4. 休止していた施術所を再開したときの届出
「開設地の都道府県知事」に届け出ます。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。
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