あはき法で、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をしたときの罰則はどれか。
- 免許の取消し
- 1年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
- 30万円以下の罰金
解答・解説
正解:4
あはき法における罰則規定に関する問題です。
✕ 1. 免許の取消し
罰金以上の刑に処せられた場合や、業務上の不正行為があった場合などの行政処分です。
✕ 2. 1年以下の懲役
無免許施術などの重い違反に対する罰則です(50万円以下の罰金との併科もあり)。
✕ 3. 50万円以下の罰金
無免許施術や、業務停止命令違反などに対する罰則です。
○ 4. 30万円以下の罰金
都道府県知事への報告徴収に対して虚偽の報告をした場合や、届出(開設届など)を怠った場合などの罰則です。
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。