あはき法で定められている罰則で量刑が最も重いのはどれか。
- はり師が消毒をせずに施術した。
- 施術所の開設を届け出なかった。
- 施術者が都道府県知事の指示に違反した。
- 施術者が秘密保持義務に違反した。
解答・解説
正解:4
✕ 1. はり師が消毒をせずに施術した。
30万円以下の罰金です(法第8条衛生上必要な措置義務違反)。
✕ 2. 施術所の開設を届け出なかった。
30万円以下の罰金です(法第9条の2届出義務違反)。
✕ 3. 施術者が都道府県知事の指示に違反した。
30万円以下の罰金です(法第8条第2項指示違反)。
○ 4. 施術者が秘密保持義務に違反した。
法第7条の2(守秘義務)違反は、「50万円以下の罰金」となります。
(※無免許施術は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」となります。)
この解説は大規模言語モデル(LLM)を用いて作成されています。成書等と照らし合わせての学習を推奨します。